2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
財務大臣、やっぱり日本も株の譲渡益、配当益、こういうときこそ金融課税、金融所得課税引き上げて格差の是正を図るべきではありませんか。
財務大臣、やっぱり日本も株の譲渡益、配当益、こういうときこそ金融課税、金融所得課税引き上げて格差の是正を図るべきではありませんか。
ですから、今回、株式対価のMアンドAの株式譲渡益の課税繰延べの事前認定を不必要とするなどの改善は、非常にMアンドAによる第三者承継に資すると評価をいたします。
これは、株式を対価とするMアンドAについて、これまでは株式譲渡益の課税繰延べ措置のための計画認定が必要でしたけれども、世界的に株式を対価としたMアンドAの事例が増える中で、会社法改正により手続も一般化されてきたこと等を踏まえて計画認定を不要としたものであります。 また、パブリックコメントについては、行政手続法に基づき適切に実施をしております。
○副大臣(中西健治君) アメリカのバイデン政権が提言していることというのは承知しておりますけれども、我が国について申し上げますと、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の分離課税が適用されております。この二〇%に上げたのは平成二十六年、一〇%から二〇%にということでありますので、そんなすごい、ずっと以前の話ではないということでございます。
今回改正で、自社株対価MアンドA、これの譲渡益課税が繰延べ一般化されるということで、私も三年前からこの委員会で主張させていただいたので、大変ありがたい話だと思っています。 それで、今後の、このMアンドAがより促進されることになるのかなと期待しているわけですけれども、この企業買収に関しては、やはり気になる点がございます。 それは、海外企業の日本企業の買収という点です。
なお、金融資産課税につきましては、平成二十六年から、上場企業の譲渡益の税率を倍に引き上げたところでありますが、更なる見直しにつきましては、令和三年度与党税制改正大綱において、税負担の垂直的な公平性を確保する観点から、諸外国の制度や市場への影響を踏まえつつ、総合的に検討するということとされており、経済への影響等々をどう考えるかといった論点も含めまして、総合的に検討していくべき課題と考えております。
それがこの表の一番右下の方にありますけれども、簡単に言いますと、利益の配分が総合課税の対象ではなくて、株式譲渡益として一律二〇%の分離課税でいいですよということを改めて明確にするというか、改めてというか、明確にするということだと思うんですね。
そうした上で、今回、キャリードインタレストとして分配される利益の原資がファンドにおける株式等の売買によるものである場合、現在も株式譲渡益等として分離課税の対象となるケースがあるものの、その適用に関して必ずしも明らかでない状態でありましたので、今般、課税関係を明確化してほしいという要望をしたものでございます。
その上で、先ほども先生からも言及がございましたけれども、このファンドマネジャーに対する組合からの分配割合について、経済的な合理性があるといったような一定の要件の下で株式譲渡益に当たるということを明確化するものでございまして、これまで事業所得として扱われていたようなものが何か自由自在に株式譲渡益になるというような性格のものではございませんので、あくまで所得の性格に応じた解釈の明確化を図るというものでございます
買って、そして利益が出てくる、譲渡益が出てくる、あるいは配当が手に入ってくる、そこで税金を取ろうという話ですからね。だから、市場に対する影響というのも実はそれほど大きなものはないということ。 それから、世界の情勢についてはここで一々指摘をするいとまが、時間がありませんけれども、世界はそれぞれかなり変わっているんですよ。
上場株式の譲渡益でありますとか配当等の課税方式につきましては、金融所得課税の一体化という取組を平成十五年度以来進めてきておりまして、現在では原則一律二〇%の分離課税の対象となっており、総合課税にはなってございません。
非常に所得が高い人は、その多くが、その主な所得は株の配当や譲渡益なんですね。これらは今、給与所得などの他の所得とは合算されず、どれだけもうけても二〇%の分離課税になっています。これがやはり格差拡大の一因だと思うんですね。 そこで、株の配当や譲渡益は、分離課税をやめて、ほかの所得と合算して課税することにしてはいかがでしょうか。
この資産性所得をきちんと課税するためには、株式やこれの譲渡益、そして配当は既にマイナンバーがついているんです、支払い調書がありますから。御存じのとおりです。生命保険もそうです。だけれども、利子所得については、おっしゃったとおり、これは番号がついていませんし。
日本の税制は株の譲渡益などの金融所得課税の在り方に問題があり、このような富裕層への優遇が続いているのは国際的に見て時代遅れの税制です。 アメリカでは、ウォルト・ディズニー・カンパニー創業者の孫やウォーレン・バフェット氏などの裕福な人々が自分たち富裕層、資産家階層への増税を求めて動き始めています。アメリカの格差が拡大し、不平等になっていることを解消するためです。
○国務大臣(麻生太郎君) 金融所得課税のお話ですけれども、これは、御存じのように譲渡益という、株式、上場株式の譲渡益の話ですけれども、これに関わる税率というものを、平成の二十六年でしたか、に上げさせていただいて、倍にして、させていただいたんだと思いますが、一〇から二〇かな、になったんだと記憶をしております。
○江田(憲)委員 じゃ、ちょっと最後、総理にお答えいただきたいですが、大体、株式譲渡益の分離課税二〇%というのは、国際的に見ると三〇%が水準なんですね。今度、バイデン候補は、アメリカではこれを四〇%に上げると言っていますから。そうとまで言いませんけれども、総理、やっぱりこう、おかしいことはやめましょう、当たり前じゃないこと。少なくとも三〇%へ上げましょう。 これは総理の決断なんですよ。
今後の税制の在り方ということになろうと思いますけれども、令和二年度の与党の税制改正大綱において、この株式譲渡益課税の、金融所得に対する課税の在り方の検討等々が今されているんだと理解しておりますけれども。
しかも、このスキームによりますと、所得税の課税対象となる評価益とか譲渡益が存在しないような形でのスキームをつくってございますので、救済されるべきオーナー、家主は所得税等の課税負担もないということでございます。
その上で、平成二十六年から上場株式の譲渡益等に係る税率を一〇%から二〇%に引き上げさせていただいたところです。これにより、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再配分機能の回復に一定の効果があったのではないかと考えております。
金融所得課税につきましては、平成二十六年度から上場株式の譲渡益に係る税率を一〇%から二〇%に引き上げたのは御存じのとおりです。これによりまして高所得者など所得税の負担率が上昇する傾向が見られ、所得再配分機能の回復に一定の効果があったと、そのように考えております。
そのような中において有限でないものも確かにございますので、そうすればいいじゃないかという御指摘かと存じますけれども、やはり一方で、課税の垂直的公平というときに、よく一億円以上の年収を得ておられる方が、どんどん平均負担率が下がっていくということについての御批判がございますけれども、それは努めて有価証券投資、株式譲渡益収入が多い方がふえていくからそうなるわけですけれども、事業所得や給与所得の累進税率とは
○門山委員 現行法では、ジュニアNISA、すなわち、平成二十八年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間、二十歳未満、これは令和五年以降は十八歳未満ですが、の者が、専用の口座で新規に取得した上場株式等の配当と譲渡益について、その取得した年から最長五年間非課税とすることとしております。 今回、このジュニアNISAについて、未成年者口座開設期間を延長せずに終了させてしまう理由は何でしょうか。
現行NISA制度は、一般NISAとして、平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、専用の口座で新規に取得した上場株式等の配当と譲渡益について、その取得した年から最長五年間非課税としており、また、つみたてNISAとして、平成三十年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に、専用の口座で契約に基づき、定期かつ継続的な方法による買い付けで取得した一定の公募等株式投資信託の配当と譲渡益について
○麻生国務大臣 これも海江田先生御記憶のおありになるところだと思いますが、これは二〇一四年だったと思いますが、このときに、金融所得課税につきまして、上場株式の譲渡益ということで、当時一〇%だったものを二〇%に引き上げさせていただいたんだと思っております。
それから、よく、麻生大臣も前にそういう答弁があったのを私は記憶しているんですけれども、譲渡益課税を強化すると株をみんな持たないようになってしまうんじゃないだろうかというお話がありました。
このような形でどんどんと新しいテクノロジーを吸収してほかの国の企業は急成長を果たしている中、日本でも同じような株式交付制度、MAというものが導入されるというのはこれはすばらしいことだと思うんですが、課税措置の点で非常に大きなハードルがありまして、今回は課税繰延べ措置がないので、子会社にする対象会社の株主が親会社になる会社の株式を割り当てられた瞬間に株式譲渡益課税が発生してしまうということでして、その
そうした中で、平成三十年度の税制改正におきまして、大規模かつ迅速な事業再編による生産性の向上等を促す観点から、租税特別措置といたしまして、産業競争力強化法に基づく認定を受けた特定の事業再編につきまして、自社株を対価とする買収について、一定の要件の下、譲渡益課税を繰り延べる措置を講じたところでございます。